衛生工学衛生管理者 資格を取得

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第一種衛生管理者は、労働者数50人以上の規模で、有害業務等を実施している事業場に置かなければならず、
衛生工学衛生管理者の場合には、労働者数の規模要件が「500人以上」となります。
つまり、一定業種の大企業に「居なければいけない」人で、根拠は、労働安全衛生法にあります。
私の関心領域である「メンタルヘルス」も、とどのつまり、「労働衛生」の一部ですし、安全衛生に関するご依頼は、安定して頂戴し続けているところです。
常に、ブラッシュアップする気持ちを忘れず、お客様のお役に立てればと存じます。

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