特別加入の保険料は、「給付基礎日額」という労災事故の際の休業補償金のベースとなるものと、従事されている業種の保険料率によって決まります。 給付基礎日額は、原則として5,000円〜25,000円の範囲で、特別加入者の所得に見合った額を申請していただくことになります。
保険料納付と休業の際の補償給付は以下をイメージしてください。
・既設建築物設備工事業に従事する社長さんが、
給付基礎日額10,000円を選択された場合の1年間の特別加入保険料
10,000円×365日×14/1,000(労災保険料率)=51,100円
(労災保険料率は、小売業等の 3/1,000〜水力発電事業の103/1,000まで事故発生の可能性等により分類されています)
・業務災害における労災保険給付・特別支給金
必要な治療が無料で受けられ、休業補償が第4日目より、10,000円の80%である8,000円が1日あたり支給されます。事故の深刻度により、障害補償給付や遺族補償給付等も備わっています。
給付基礎日額を10,000円の半額である5,000円にすれば、年間保険料は半額の25,550円、
1日あたりの休業補償給付は半額の4,000円となり、
10,000円の倍である20,000円にすれば、年間保険料は倍の102,200円となりますが、1日あたりの休業補償給付も倍の16,000円となります。
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